派遣法Q&A
Q.労働者派遣ができない業務はあるのですか?
以下の(1)~(6)の業務には派遣を行うことができません。
(1)港湾運送業務 (2)建設業務 (3)警備業務 (4)医療関連業務
(5)人事労務関係業務 (6)一定の専門業務(弁護士・税理士等)
Q.派遣受入期間に制限はあるのですか?
業務の種類によって異なります。
・派遣受入期間に制限のない業務
(1)26業務 (2)有期プロジェクト業務 (3)日数限定業務 (4)産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の替わりの業務
(5)介護休業等を取得する労働者の替わりの業務
それ以外の自由化業務では、派遣受入期間は原則1年です。
ただし、派遣先事業所の労働者の過半数代表者等の意見聴取をすることで、
1年を超え3年以内で派遣受入を行うことが可能です。
Q.派遣先が行ってはいけないとされている労働者の特定を目的とする行為とは、どのようなものを指すのですか?
事前面接や履歴書の送付の要請、若年層に限定した行為は、全て労働者を特定する行為として禁止されています。派遣元が派遣先のこのような要請に協力することも、望ましくないとされています。
Q.紹介予定派遣とはどんなものですか?
派遣労働者と派遣先に対し、職業紹介を予定して行う人材派遣のことを指します。派遣先は労働者のスキル・人格等が自社に適しているかを見極めることができ、労働者にとっては企業の職場環境等を見極めることができるという利点があります。また、派遣では禁止されている事前面接等も認められています。ただし、同一労働者の派遣期間は6ヵ月以内、試用期間は設けないものとされています。
Q.派遣労働者に残業をさせることはできますか?
当社が締結している36協定の範囲内で時間外労働を行うことは可能です。ただし、あらかじめ派 遣契約に時間外労働の有無・予定時間等の記載が必要です。




